いしのひろば さいとう
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墓石の情報
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墓石に関する税金と法律
●遺産相続
相続について、お墓は祭祀財産となり、祭祀権の継承は一人とされ分割で相続はできません。また、相続財産とは違い相続税の対象にはなりません。
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●お墓に関する税金
墓石購入の際は消費税がかかります。相続の際の相続税は、墓所、祭具、神棚、仏壇、位牌と同じく墓石もかかりません。
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●自宅にお墓
墓埋法が制定されてからの個人の敷地は、墓地として認められていないため、納骨ができません。(法律制定前からお墓が個人の敷地にあり、墓地として認められたところもあります)
納骨を伴わない「参り墓」として、墓石を建てるのは出来ますが、それにお骨を埋蔵することはできません。
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※以上の内容は、宗旨、宗派、地域により、異なる場合もございますので、ご了承ください。
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